exemption

ところで、「exemption」ってどういう意味だろう。
お手軽という事で、ネット辞書で検索してみた。
「exemption」
新英和中辞典 第6版 (研究社)

1 〔課税・義務などの〕免除。
2 所得税の課税控除額[品目]。

ふむふむ。では、「免除」ってよく聞く言葉だけど、意味ってなんだ?
お手軽という事で、ネット辞書で検索してみた。
「免除」
大辞林 第二版 (三省堂)

(1)義務などを果たさなくてもよいと許すこと。
(2)民法上、債権者が債務者に対する一方的な意思表示によって債務を消滅させること。

ふむふむ。んじゃぁ、、、
「債権」
大辞林 第二版 (三省堂)

特定の人に対して、一定の給付を請求しうる権利。財産権の一。

「債務」
大辞林 第二版 (三省堂)

特定の人に対して、一定の給付をしなければならないという義務。

はあ、なるほど。


???
「義務などを果たさなくてもよいと許すこと」
あぁ、そうなんだ。義務を果たさなくてもよいんだね。
「民法上、債権者が債務者に対する一方的な意思表示によって債務を消滅させること」
、、、いや少なくとも、私ゃ「私の残業代、要らないっすよ」なんて意思表示はしませんが。
裁判とか法律上では、「exemption」って言葉に意味は無いんじゃないのでしょうか。使うなら、「免除」という言葉を使うような気がするのですが、どうなんでしょうか。裁判に詳しい人、教えて下さい(笑)
「exemption」で、何がどう変わるのか、よくわかんないね。
、、、、って、時の人も書いている模様。

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