音楽CDでレッスンのダンス教室「著作権侵害」

>>>asahi.comの記事
新聞にチラッと載っていたのですが、時間が無く今ネットで確認したんですが、、、

レッスンでの使用は「不特定多数に対する『公の演奏』にあたる」として著作権侵害と判断していた

なんなんですか、これ。


、、、っていうことは、どんどん拡大解釈されていくと、例えばRMSで練習のために市販されている(日本国内で著作権のある)CDを聴いただけで、それは“著作権侵害”にあたるというわけですよね。
前々から音楽に対する著作権で問題のある行動ばかりしている、「日本音楽著作権協会」。輸入CDの規制発言とかもありましたね。
CDが売れないのを、MP3によるコピーの責任にしたりという発言もあった。
アメリカでもEUでも、Apple Computerを筆頭にインターネット上での楽曲販売が本格始動している。日本だけですよ、先進国でこんな江戸時代のような発想で著作権を考えているのは。。。
それに“著作権”ってクリエイターの人達の知的財産を守る権利であって、「日本音楽著作権協会」が金儲けをするための権利じゃない。
自分の作った曲について、誰とも知らない「日本音楽著作権協会」の人達の金儲けの道具には使われたくないです。
そもそも、誰のための著作権なんでしょうか。。。
クリエイターの意見は反映されてるのでしょうか。。。
こんな事ばかりしていたら、巷から音楽が消え失せてしまいそうです。
この判決を降した藤田宙靖裁判長。
この方については、こちら

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